2017/10/15

機械学習における著作権

投稿時点(2017/10/15)の「日本の法律」では、機械学習に放り込む目的で著作物を使う場合、著作権が制限される条件(著作権法47条の7)があるため、商用・非商用にかかわらず自由に利用することができるようだ。

ITmediaの記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1710/10/news040.html

元の記事(上野達弘さんの投稿)
http://rclip.jp/2017/09/09/201708column/

IJCAIでの発表の記事
https://www.businessinsider.jp/post-102878


法律を引用すると
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http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
(情報解析のための複製等)
第四七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
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とのことなので、別の法律による制限がないのであれば、確かに機械学習用のデータ利用では著作権の制限を受けないように読める。この規定の例外はデータベースで、おそらく、販売されているデータベース(新聞のコーパスやLDC(https://www.ldc.upenn.edu/language-resources))については、きちんと購入してライセンスを受けてください、ということなのだろう。

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